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交通事故患者の皆様へ
保険会社(加害者側)に当院連絡先を伝え受診希望の旨をお伝えください。
先方から当院へご連絡頂ければ窓口負担はありません。
※示談の後では自己負担となってしまいますので御注意ください。
不幸にも交通事故に遭われてしまわれた患者さまへ
いまお身体の具合はいかがですか?慣れない手続き処理もありなかなか治療に行けず不安ではありませんか?
交通事故での怪我というのは事故直後よりも徐々に症状が現れてくることがあります。レントゲン&MRIといった検査に異常が無くともです。
病院での湿布や飲み薬で効果があまり感じられない方は、当院の経験から活かされた「物理療法・手技療法を体感してみてください!
公道を走る自動車すべてに義務付けられている「強制保険」のことを差します。この保険は交通事故被害者が最低限の補償を受けられる保険制度のことです。そして自賠責保険はケガに対し120万円限度額として決められています。(治療費・休業損害・交通費も含まれます)
それ以上に対しては任意保険の支払いとなります。
交通事故によって肉体的・精神的な苦痛に対して支払われる賠償金です。被害に遭われた方には、通院1日につき4,200円が支払われます。
◆治療期間・・・治療開始から治療終了までの日数
◆治療実日数・・・治療を行った日数
慰謝料は上記の「治療期間」、「治療実日数」によって決められます。
○「治療期間」×4200
○「治療実日数×2」×4200
どちらか小額の方が被害者の方へ賠償金として支払い対象になります。
●交通事故の平均通院期間・・・3~6ヶ月間
1.警察に連絡
事故直後、相手側の身分の確認を取ると同時に警察への連絡をしてください。ここで重要なのは、警察には人身事故にしたいことを伝えてください。
2.保険会社に連絡
自動車保険会社または代理店に連絡をしましょう。その場での分からないことの対応確認が出来ます。
3.医療機関にて診断をうける
直後症状がなくとも徐々に出現してくることはよくあることです。そのために少しでも気になる部分は初めに伝えレントゲン撮影してもらいましょう。 ※診断書を記入してもらいましょう。
4.相手側の保険会社に連絡
相手側の保険会社に当院で治療したいことを伝えてください。保険会社から当院へ連絡が来ましたら自己負担金0円での通院が可能になります。
5.通院・治療経過
通院治療経過は安易にせず痛みをできる限りしっかり治していきましょう。時間が経っての異常を訴えても事故との関係が認められないこともあるためです。二次的障害(腰痛・頭痛など)の出現にならないように治療を心がけましょう。
何でもお気軽にご相談ください
いち接骨院 住所:〒105-0004東京都港区新橋5-31-8新光ビル2F 電話:03-3436-2361
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